北九州市小倉北区たまち司法書士事務所のホームページ


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

事務所方針

司法書士は、皆様からのご依頼を受けて、登記、供託及び訴訟等に関する手続きを行うことを業務としています。
登記に関する手続きは、土地や建物の名義変更や担保権の設定、抹消等をする不動産登記と会社等の法人の設立や変更をする商業登記があり、これらの手続を代理します。
訴訟等に関する手続きは、裁判所に提出する書類(訴状、破産申立書等)を作成をするほか、一定の研修を終了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円を超えない簡易裁判所の管轄を限度として民事訴訟代理権が認められていますので、簡易裁判所での民事訴訟や調停の代理はもちろん、裁判外でも相手方と和解交渉をすることができます。

私達は、あなまち司法書士事務所として、誠実かつ確実な執務を心掛けます。

2010.04.15
ウェブサイトをオープンいたしました。
2010.05.01
ブログも更新始めました。
2010.05.19
ホームページの更新も始めました。

トピック

債務整理の相談について

債務整理の目的は生活の建て直しです。毎月の支払額が今より減額されれば払えるので、破産ではなく任意整理をしたいと希望される方がおられますが、その方や家族の債務状況、収入、生活費や教育費等の支出、今後の見通し等を総合的に判断して債務整理の方法を決める必要があります。

収入から生活費等を差し引いた残りのお金で、他から借り入れをせずに返済が出来るどうか、これが任意整理や個人再生の手続きを選択する基準です。
支払可能額を無視した返済計画は必ず行き詰まります。生活費を削らなければ返済できない状況であれば、破産を検討することも必要です。

必ず解決の方法は見つかりますので相談してください。
詳しくは、「業務内容」をご覧下さい。

遺言に関する質問です

遺言書について教えてください。形式通りに書けば、自分で作成しても大丈夫でしょうか? また、何か些細なことでも形式と違っていたら、無効になってしまうのでしょうか。

普通の方式による遺言には、以下の3種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書して印鑑を押すことで作成できます。ただし、すべてを遺言者本人が手書きしなくてはならず、ワープロ等で作成したり日付や印鑑の無いものは無効となります。また、書き間違った場合には決められた方法で訂正しなければ訂正の効力は生じません。自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットがありますが、遺言の方式や内容に不備があって効力に問題が生じたり、遺言書が変造または破棄される危険性があります。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会のもと遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、公証人が筆記して作成しますので、遺言内容の不備や効力に問題が生じる危険性は小さく、遺言書が変造、破棄される心配はありません。ただし、費用が掛かることや証人に遺言の内容が知られてしまうデメリットがあります。

秘密証書遺言は、遺言書を作成(ワープロ等でもよい)して署名・押印し、封書に入れて遺言書に押印した印鑑で封印したものを、証人2人以上の立会のもと公証人に提出して作成します。変造・破棄のおそれは少なく、遺言の内容を秘密にできるメリットはありますが、費用が掛かること、遺言内容の不備や解釈に問題が生じたり、遺言の存在を証人に知られてしまうデメリットがあります。

それぞれ一長一短がありますが、変造や破棄の心配が無く、遺言内容や効力に不備が生じる危険性が小さい公正証書遺言をおすすめします。

権利証書を無くしました

引越しで権利証書を無くしてしまいました。法務局では再発行できないと聞きましたが、どうすればいいでしょうか?・・・再発行できますか?

権利証書(所有権の登記済証)は、不動産を取得し登記手続が完了した際に、法務局の登記済という印判が押されて所有者に交付されたものです。

平成17年3月の不動産登記法改正で、従前の権利証書発行制度が廃止されて、数字とアルファベットを組み合わせたパスワードが記載された「登記識別情報」が通知されることとなりました。従前の権利証書に代わるもので、このパスワードが権利を証明します。

ところで権利証書や登記識別情報を紛失した場合に再発行はされません。
権利証書等を無くしても権利を失う訳ではないので心配いりませんが、今後の登記手続きは、権利証書等の提出に代えて、本人確認情報の提出または事前通知制度を利用して行うことになります。

本人確認情報は、司法書士又は弁護士が本人と面談して本人であることを確認して作成する書類です。運転免許証などの身分証明書の提示の他に権利取得の経緯などを伺って作成します。

事前通知制度は、権利証書等を添付せずに登記申請をすると、法務局から確認の通知が本人受取限定郵便で郵送されますので、再度その通知を提出して登記を完了させる手続です。事前通知制度は、郵送された通知を2週間以内に法務局に提出しないと登記が却下されるため不安定な手続です。売買などの代金の決済に伴う場合には不向きです。

いずれにしても面倒な手続が必要になりますので、権利証書や登記識別情報は大切に保管しましょう。

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