北九州市小倉北区たまち司法書士事務所の業務案内 不動産登記


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

不動産についての権利関係を公示する制度です。(※1)

1.不動産の売買に関する登記

不動産を買った(売った)時は、売主から買主へ、所有権移転(いわゆる名義変更)の登記をする必要があります。
また、ケースによってはそれ以外の登記(※2)も必要とされます。
不動産の売買の場面においては、司法書士が立合う事が多く、不動産取引を円滑に進める役割を担います(※3)。

2.抵当権に関する登記

(1)抵当権設定の登記
 金融機関等から不動産を担保としてお金を借りる時は、通常、抵当権設定の登記をしなければなりません。
 例えば、新しく住宅ローンを組む場合や、住宅ローンの借換えをする場合などです。
(2)抵当権抹消の登記
 住宅ローンを完済した場合には、その抵当権を消す登記(抹消登記)をする必要があります。

3.不動産相続に関する登記(相続登記)

不動産を相続により取得した場合は、相続による所有権移転(いわゆる名義変更)の登記をする必要があります。期間制限はありませんが、登記をしておかないと、後々不都合が生じることがあります。(※4)
また、一言で相続登記といっても、遺産分割協議(※5)が必要となる場合や、遺言(※6)があった場合、法定相続人の一人が行方不明の場合(※7)など、様々なケースがあります。

4.その他の登記(贈与、交換など)

以下のような場合でも、不動産登記が必要となります。
(1)不動産を贈与したい
(2)不動産を交換したい
(3)不動産を時効取得した
商業登記
会社についての一定の事項(本店所在地や役員名など)を公示する制度です(※1)。

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