北九州市小倉北区たまち司法書士事務所の業務案内 債務整理


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

専門家に依頼して、適切な手続を行えば借金問題は必ず解決できます。

債務整理について

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、破産の手続きがありますが、どの手続きを選択するかはケースバイケースです。
債務整理の目的は、生活の建て直しです。毎月の支払額が今より減額されれば払えるので、破産ではなく任意整理をしたいと希望される方がおられますが、その方や家族の債務状況、収入、生活費や教育費等の支出、今後の見通し等を総合的に判断して債務整理の方法を決める必要があります。
月の返済が10万円から5万円になれば払えそうな気がしますが、収入から生活費、教育費、医療費など家族に必要な費用を差し引いた残りが4万円しかなければ返済不能です。
収入から生活費等を差し引いた残りのお金で、他から借り入れをせずに返済が出来るどうか、これが任意整理や個人再生の手続きを選択する基準です。
支払可能額を無視した返済計画は必ず行き詰まります。生活費を削らなければ返済できない状況であれば、破産を検討することも必要です。
家計表で毎月の収支や返済可能額を検討しながら債務整理の方法を決定しています。必ず解決の方法は見つかりますので相談をしてください。

任意整理とは

金融業者と返済方法について、裁判外で任意に和解をする手続です。まず金融業者から借入れと返済についての取引履歴を取り寄せ、利息制限法の利率(年15%~年20%)を超えた支払いをしていないか調査し、利息制限法を超えた利息の支払があれば法定の利息に引き直しをして元金に充当計算をします。利息制限法を超えた利息の支払期間が長ければ債務が減額され、場合によっては過払いとなっている場合もあります。
引き直し後の元金について3年~5年に分割して返済する和解を提案します。(例えば、元金が100万円残った場合には、3年払いで毎月28,000円を返済。)
最終の取引日以降の利息を免除してもらうことや、一括返済では元金の減額を認めてもらえる場合もあります。
毎月の返済額を今より減らしてもらい、本人や家族の収入から生活に必要な支出を引いた残りのお金で、他から借り入れをせずに返済が出来るどうかが任意整理を選択する基準です。

個人再生手続き

住宅ローン以外の債務について、債務額に応じて5分の1~10分の1まで減額(ただし、100万円以下となる場合は100万円)して、減額された債務を3年間(特別の事情がある場合は5年間)で返済して、残りの債務を免除してもらう手続きです。
例えば住宅ローン以外の債務が500万円あるとすると、100万円まで減額してもらい、毎月約28,000円を3年間で返済することにより、残りの400万円が免除されます。(ただし、預貯金や自動車等の財産を持っている場合は、財産の総額と同じ金額が返済額になります。)
個人再生手続きの最大のメリットは、住宅ローンの返済を継続して住宅や財産を手放さずに債務の整理が出来ることです。住宅ローンについては減額や免除はされませんが、返済期間を延長して毎月の支払額を下げたり、一定期間(原則3年間)は、元本の一部の支払いを据え置いて支払額を下げることもできますので、収入に合わせて返済計画を立てることができます。
この手続きが利用できるためには、継続的な収入の見込みがある事や住宅ローン以外の債務の総額が5000万円を超えない事などのいくつかの条件があります。

破産手続き

破産手続きは債務の返済義務を免除してもらい、もう一度、生活を立て直すことができる制度です。不動産等の高価な財産は処分しなければなりませんが、生活に必要な現金や家財道具、生活用品及び破産手続開始後に取得した財産や給料は自由財産として所持できます。
家族の方に関しては、保証人になっていない限り支払義務はありませんので、請求されることはもちろん、家族の預金や財産が処分されることはありません。
なお、住民票や戸籍に破産した旨が記載されることはありませんし、選挙権も剥奪されません。司法書士、警備員等の一部の職業は免責されるまでの間に欠格事由がありますが、一般的な会社員や公務員は自己破産を理由に解雇されることはありません。

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